事務所名 | おすおたくや税理士事務所 |
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所長名 | 押尾 卓耶 |
所在地 | 〒421-1131 静岡県藤枝市 岡部町内谷629-5 |
業務内容 | ・適正申告 ・書面添付 ・DX化・業務効率化支援 ・創業計画・経営計画策定支援 ・経営の見える化実現の支援 |
ポイント1
令和5年(2023年)10月1日より消費税の制度が変わります!
令和5年(2023年)10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
ポイント2
令和3年(2021年)10月1日より
適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請がはじまります!
課税事業者の方は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出の準備検討を行ってください。課税事業者の方は、請求書等の書式の変更等に加え、今後の方針を検討する必要があります。
ポイント3
インボイス制度は、すべての事業者に対応検討が必要です!
インボイス制度導入は一般消費者には影響ありませんが、事業者、特に免税事業者の方に大きな影響があります。免税事業者の方は、よく検討の上で適格請求書発行事業者(登録事業者)になるかどうかの経営判断が必要です。
登録は、令和5年(2023年)10月1日以後でも可能ですし、直前まで検討することは可能ですが、請求書の準備等ありますので、早めに税理士等へ相談の上、判断してください。
用語解説
課税事業者・・・消費税納税する事業者をいいます。
免税事業者・・・消費税の納税を免除される事業者をいいます。一般的には、前々期又は前々年
の(課税)売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。
消費税の納税額への影響
① 従来 図1
従来は、売上に係る消費税(預かった消費税)から取引相手が課税事業者でも免税事業者でも支払った消費税を引くことができました。
② インボイス制度導入後(令和5年(2023年)10月1日以降) 図2
インボイス制度導入後は、売上に係る消費税(預かった消費税)から課税事業者(登録事業者※1)に支払った消費税しか引くことができません(※2)。
※1 登録事業者とは、課税事業者が税務署に登録申請書を提出し、登録番号を通知された事業者になります。(次ページ参照)
※2 令和5年(2023年)10月1日以降であっても、令和11年(2029年)9月までは一定割合の支払った消費税を引くことができます。
取引相手が支払った消費税を引ける事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければなりません。登録申請完了後に登録番号が通知されます。
この登録申請は、令和3年(2021年)10月1日より開始されます。
なお、登録番号や登録事業者名等は、インターネットを通じて確認できるようになります。
登録を受けるには、課税事業者である必要があります。そのため、免税事業者は、「課税事業者選択届出書」を提出後に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければなりません。
ただし、個人事業主であれば、令和5年(2023年)中、法人等であれば令和5年(2023年)10月1日を含む事業年度中であれば、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみを税務署に提出することで、課税事業者及び適格請求書発行事業者(登録事業者)になることができます。
「原則」として、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書を提出することとなっていますが、「例外」として、令和5年(2023年)9月30日までの提出が認められます。
2.請求書等への記載事項が増えます
適格請求書発行事業者(登録事業者)しか通知されない「登録番号」を記載する必要があります。記載事項の記載欄に対応した請求書発行システムや、請求書の書式の変更が必要です。
納税額の負担増加
図2のように、免税事業者との取引がある場合には、支払った金額の消費税相当額の納税額が増加します。
経理処理の煩雑化
取引相手が登録事業者か確認し、登録事業者と未登録の事業者(免税事業者)との取引を区別して計算する必要がでます。
また、取引先が課税事業者か事前に確認し、今後の取引等の検討が必要になります。
課税事業者になる必要が発生
取引先から課税事業者になって、登録事業者になることを要求される可能性があります。課税事業者になると納税負担だけでなく、消費税申告書の作成の事務負担も発生します。
値引きによる売上げの減少
取引先から「消費税は上乗せしないでほしい」などの要求される恐れがあります。その結果、実質的に値引きをすることとなり、売上高が低下する恐れがあります。
既存取引先の取引停止
取引先が、納税額の負担増加や経理処理の煩雑化を避けるため、登録事業者でない免税事業者との取引を停止する可能性があります。
☆免税事業者のままいて消費税相当額の値引きを受け入れる場合と課税事業者になった場合のシミュレーション
例 これまでの売上高が消費税相当額を含めて660万円だった建設業の一人親方の場合
〇免税事業者のまま
売上高600万円へ減少 【660万円-60万円(消費税相当額)】
売上(利益)が60万円減少します。
〇課税事業者になる(簡易課税方式を選択※1)
売上高660万円 消費税納付額24万円
(課税売上高600万円×10%=60万円 60万円×60%(第四種業種)=36万円
60万円-36万円=24万円)
売上はそのままで、24万円の消費税納付額の発生及び利益が減少します。
●比較
課税事業者になった方が、消費税申告書を作成する事務負担が増加するものの、利益の減少は抑えることができます。
※1 簡易課税方式とは、売上高のみを基準に消費税額を計算する方法です。売上高を一定の区分に分ける必要はありますが、支払った消費税額について集計・計算する必要はありません。そのため、事務負担の増加を最小限に抑えることができます。場合によっては、本来の方式を採用した方が有利になる可能性がありますので、簡易課税方式を選択するはどうかの判断が必要です。